宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う開発許可(みなし許可)の取り扱いについて

更新日:2025年6月20日

概要

盛土等に伴う災害に対する安全性の確保を図るため、宅地造成及び特定盛土規制法(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。
埼玉県では令和7年7月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く。)が規制区域になり、所沢市は同日より、全域が宅地造成等工事規制区域になります。
なお、宅地造成等工事規制区域の指定後に開発許可を受けた場合には、同法第15条により、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
詳しくは、埼玉県ホームページ(外部サイト)を参照ください。

規制区域の指定前に着手済みの工事の届出(盛土規制法第21条)

令和7年6月30日以前に開発許可に基づき盛土や切土の工事(盛土規制法の許可対象の規模の工事)に着手している場合には、盛土規制法の許可は不要ですが、7月22日(指定日から21日以内)までに工事内容等について届出が必要になります。
なお、届出は埼玉県西部環境管理事務所になります。

規制区域の指定前に着手済みの工事の届出

  • 注意点

開発許可及び工事着手が区域指定前である場合は、盛土規制法の許可申請等は不要ですが、工事内容等の届出が必要になります。なお、開発許可に基づく工事内容を超えて変更の工事を行う場合には、あらかじめ盛土規制法の許可が必要になりますのでご注意ください。

都市計画法の開発許可(みなし許可)を受けている場合の手続について

宅地造成等工事規制区域の指定後に開発許可(みなし許可)を受けた場合の手続として、定期報告中間検査が必要になります。みなし許可が適用される場合の定期報告や中間検査の手続は、所沢市になります(埼玉県から権限移譲を受けているため)。

  • 定期報告

工期が3か月を超えない場合は定期報告は不要ですが、工期が3か月を超える場合には、休止中の工事や着手前の現場が動いていない場合であっても定期報告が必要になります。

  • 中間検査

工事内容に法令で定める特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)を含む場合に必要になります。

区域指定前後に開発許可申請手続きが行われる場合の取り扱い

ケース別の手続の概要はこちら(PDF:602KB)をご確認ください。

設計者の資格(盛土規制法第13条第2項)

以下の工事を行う場合には、盛土規制法施行令第22条に基づき、有資格者による設計が必要になります。

  • 高さが5mを超える擁壁の設置
  • 盛土又は切土をする土地の面積が1500平方メートルを超える土地における排水施設の設置

様式

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

a9379@city.tokorozawa.lg.jp

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