市区町村の区域を超えて地域密着型サービス等を利用するための手続き等について

更新日:2025年4月28日

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)は、介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう、原則としてその施設がある市区町村の被保険者のみが利用できるサービスです。
しかし、特別な事情がある場合は、施設所在地市区町村長の同意を受けた指定により、他市区町村被保険者の利用が可能です。
本市では、地域密着型サービス事業者等の適正な運営と利用を図ることを目的に、同意及び同意の依頼並びに他市区町村から本市に転入してきた者による地域密着型サービス事業者等の利用について基本方針を定めました。

指定には市区町村間での協議が必要となるため、手続に時間がかかります。指定及び同意については余裕を持って相談してください。
また、必ずしも利用が認められるものではありませんのでご注意ください。
以下、必要な書類及び流れ(フロー)を掲載します。

所沢市の被保険者が市外の地域密着型サービス事業所等を利用したい場合

所沢市外の被保険者が所沢市の地域密着型サービス事業所等を利用したい場合

他市区町村から転入した被保険者が転入後3か月を待たずに所沢市の地域密着型サービス事業所等を利用したい場合

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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