軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成について
更新日:2025年4月25日
身体障害者手帳の交付とならない軽度・中等度の難聴児の方へ、補聴器購入費の一部を助成します。
対象者
対象要件
次のすべての要件を満たす児童(18歳に達する日以降の、最初の3月31日までの間にある者)が対象です。
- 所沢市に住所を有する方
- いずれかの耳または両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付の対象とならない方
- 補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
注意点および改正点
助成を受けようとする児童が、労働者災害補償保険法やその他の法令に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合は上記の要件を満たした場合でも対象となりません。
所得制限につきましては、令和6年4月1日より撤廃となりました。
また、聴力レベルの要件につきましては「両耳の聴力レベルが25デシベル以上」を満たす必要がありましたが、令和7年4月1日から「いずれかの耳または両耳の聴力レベルが25デシベル以上」と変更されました。
申請に必要なもの
購入(修理)前の事前申請
必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 医師意見書(様式第2号)…基本的に身体障害者福祉法第15条1項指定の医師が記載。(身体障害者手帳の交付申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のこと)
- 見積書…業者作成のもの。指定の書式等はありません。
注意点
・あらかじめ、購入(修理)予定の内容をこども福祉課の地区担当者へご相談のうえ、ご申請ください。
・申請の内容に基づき、交付が決定された後に、購入(修理)をお願いします。
・この事業で既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として助成対象外です。
購入(修理)後の申請
- 請求書(様式第7号)
- 購入(修理)の領収書
購入後の手続きは申請者様が行う場合と、補聴器を納入した業者が行う場合(代理受領)があります。
助成額
下記基準額の100分の106に相当する額の範囲内で、購入(修理)する費用の3分の2の額(1,000円未満切捨て)を助成します。
補聴器の種類 | 1台当たりの補助基準額 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
---|---|---|---|
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500円 | (1)補聴器本体(電池を含む。) (2)イヤーモールド イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。 |
原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 53,500円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 55,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 68,500円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 80,700円 | ||
耳穴型(レディメイド) | 101,500円 | ||
耳穴型(オーダーメイド) | 144,900円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | (1)補聴器本体(電池を含む。) |
|
骨導式眼鏡型 | 134,500円 | (1)補聴器本体(電池を含む。) |
|
修理 | 修理部位により異なる |
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器の修理部位に係る価格までとする。 |
(注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができます。
FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができます。
種目 | 1台当たりの補助基準額 | 備考 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
FM型受信機(デジタル無線方式のものを含む。) | 97,300円 | 原則として5年 | |
ワイヤレスマイク |
135,400円 | 1台に限る。 | |
オーディオシュー | 5,250円 |
関連リンク
身体障害者福祉法第15条指定医師(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9223
FAX:04-2998-9035
