調整給付金(不足額給付)を準備中

更新日:2025年6月23日

支給対象者に該当するか否かなどの具体的なお問い合わせについては現時点ではお答えできません。8月以降にコールセンターでお問い合わせをお受けいたします。ご了承ください。

概要

調整給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

対象者

令和7年1月1日時点で所沢市に居住しており、次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や、お手続きの時点で死亡している人は対象外です。

不足額給付1

対象者

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
 
<給付対象となりうる方の例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

給付金額

令和7年の「不足額給付」算出時点で、本来給付すべき所要額と当初調整給付との差額を1万円単位の額で支給します。

不足額給付2

対象者

以下の要件を全て満たす方
1.令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
 
<給付対象となりうる方の例>

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

給付金額

原則4万円
(備考)令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方等は3万円

お手続き方法

書類の送付時期

支給対象者および支給対象となりうる方に、8月上旬から順次、書類を送付する予定です。

送付対象者と手続方法

当初調整給付を口座振込により所沢市から受給された対象者

対象者には、支給のお知らせ(ハガキ)が送付されます。手続きは原則不要です。
(備考)振込口座の変更を希望する方や受給を辞退される方は、支給のお知らせに記載している期日までに手続きしてください。口座変更をされた場合は、ハガキに記載されている支給予定日よりも後日のお振込みとなります。

当初調整給付を所沢市から受給していない対象者

対象者には、確認書(封筒)を送付します。
必要事項を記入し、添付書類とあわせて返信用封筒に入れて郵送またはオンライン申請をしてください。
受付からお振込みまで、概ね1カ月半~2か月のお時間をいただきます。なお、申請内容に確認事項が発生した場合は、事務センターまたはコールセンターからご連絡し、確認書または添付書類を補正いただきますので、この限りではありません。
手続きをしないまま期限を迎えた場合は受給を辞退したとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。
確認書の返送期限:令和7年10月31日(消印有効)

青色事業専従者、事業専従者(白色)と見込まれる方

対象者には、申請書(封筒)を送付します。
必要事項を記入し、添付書類とあわせて返信用封筒に入れて郵送またはオンライン申請をしてください。
受付からお振込みまで、概ね2か月のお時間をいただきます。なお、申請内容に確認事項が発生した場合は、事務センターまたはコールセンターからご連絡し、申請書または添付書類を補正いただきますので、この限りではありません。
手続きをしないまま期限を迎えた場合は受給を辞退したとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。
(備考)申請書が届かなかった場合は、ご自身で申請をしていただく必要があります。具体的な申請方法は、今後ホームページでお知らせいたしますので、お待ちください。
申請書の申請期限:令和7年9月30日(消印有効)

市から通知等が届かない方で支給要件を満たす方

市から通知等が届かなかった場合は、ご自身で申請をしていただく必要があります。具体的な申請方法は、今後ホームページでお知らせいたしますので、お待ちください。
(対象者の例)令和6年1月2日以降に他自治体から所沢市へ転入されてきた方は、転入前の自治体から所沢市に情報提供があった場合を除き、所沢市で当初調整給付の受給状況を把握することができないため、通知の発送対象とはなりません。
申請書の申請期限:令和7年9月30日(消印有効)

Q&A

Q1.令和5年度と令和6年度(両方またはいずれか)は非課税であり、非課税等世帯給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか。

不足額給付1は併給可能です。

Q2.令和7年度の住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。

令和7年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税されている人でも、下記の例に該当する場合は不足額給付の対象となる可能性があります。

  • 令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合
  • 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合

Q3.勤務先に扶養控除申告書を提出する際に、扶養者を書き間違えた(書き漏らした)場合はどうすればいいですか。

事務処理基準日(令和7年6月2日)までに所沢市税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象となります。事務処理基準日以降に、扶養親族等の数に変更があったとしても、不足額給付金額には反映いたしません。

Q4.事務処理基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付はもらえますか。

事務処理基準日(令和7年6月2日)までに所沢市税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象となります。事務処理基準日以降に、所得税額に変更があったとしても、不足額給付金額には反映いたしません。

Q5.令和6年中に所沢市に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体からもらえますか。

令和7年1月1日に住所があった自治体から給付されます。
令和6年1月2日以降に国外から転入した場合では、不足額給付の対象となる可能性がありますが、個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。

Q6.当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国(または死亡)しましたが、不足額給付はどうなりますか。

当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で所沢市に住所がない(死亡者を含む)場合は不足額給付の対象とはなりません。

Q7.昨年の当初調整給付の手続きに漏れがあり、当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

Q8.令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税額及び不足額給付額には影響しません。

Q9.令和6年度個人住民税における合計所得金額は1,805万円を超えているが、令和6年分所得税における合計所得金額は1,805万円以下の場合、1人あたりの定額減税可能額はどうなりますか。また、減税しきれない額が生じた場合、不足額給付の計算はどうなりますか。

1人あたりの定額減税可能額は令和6年所得税分の3万円となります。令和6年度個人住民税の定額減税は合計所得が1,805万円を超えているため対象外です。
不足額給付の算定も、定額減税可能額を所得税分の1人あたり3万円とし、減税しきれない額を算出します。

Q10.専従主の令和5年中と令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超えている場合は、どうなるのでしょうか。

専従主が所得税及び個人住民税の定額減税の対象とならないため、不足額給付の対象とはなりません。

Q11.私は、外国人技能実習生です。租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されています。会社から発行された源泉徴収票を確認したところ、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されていました。私は30,000円の不足額給付を受給できるということでしょうか。

租税条約の適用により課税所得がなく、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割額ともに税額がない場合は定額減税の対象外となり、源泉徴収票に記載があった場合でも、不足額給付の支給対象とはなりません。

Q12.受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税です。また、差押え等ができないものとなります。生活保護制度においても、収入として認定しないこととされています。

コールセンター

開設期間

令和7年6月23日(月曜)から令和7年12月26日(金曜)まで

受付時間

平日(土日祝は除く):午前9時から午後5時15分

電話番号

0120-376-207(フリーダイヤル)

メール

tokorozawashi-fusokugakukyufu@humantrust.co.jp
(備考)メールでもお問い合わせいただけます。所沢市役所にメールをいただいた場合でも、コールセンターから返信いたしますのでご了承ください。

業務の委託

所沢市は、調整給付金(不足額給付)の業務を株式会社ヒューマントラストに委託しています。

詐欺にご注意ください

調整給付金(不足額給付)などを装った詐欺にご注意ください。もし、不審な電話・メール・郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センターにご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706

a9027@city.tokorozawa.lg.jp

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